令和5年4月1日から大津市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。
市営住宅入居者募集案内
市営住宅に入居申し込みをされる方は、 入居資格要件がありますので、 この募集案内をよく読んで申し込みをしてください。
お申込みに必要な書類
書類不備の場合は受け付けができません。証明書については大津市内に住所地を有する方は不要な場合もありますので「募集案内」で確認してください。
- 市営住宅入居申込書(「市営住宅入居者募集案内」に添付)
- 入居予定者全員の収入を証明する書類
- 申込理由、その他により必要な書類
- 現在の家賃が高額であるという理由
賃貸契約書等の契約の継続を証する書類 - 立退を要求されている
立退証明書(募集案内に添付) - 結婚したいが住宅がない
婚姻予定証明書(募集案内に添付) - 生活保護を受けている
生活保護受給証明書(原本) - 母子・父子家庭
児童扶養手当証書 (写し)
母子・父子家庭申出書(募集案内に添付、子ども家庭課で要押印) - 単身入居の方
単身入居の入居者資格認定のための申立書(募集案内に添付)
- その他
必要に応じた書類の提出
- 現在の家賃が高額であるという理由
必要な書類の詳しい説明はこちら
入居手続き
請書の提出(入居決定通知書受領から15日以内)
連帯保証人(1名)の設定
原則、大津市内に住所を有する方
連帯保証人の納税証明書、印鑑証明書添付
※連帯保証人を確保できない場合は、債務保証会社を利用できる場合があります。
管理センターにご相談ください。(保証委託料等自己負担が発生します。)
債務保証会社概要はこちらからご確認ください。
緊急連絡先(1名)の設定
近隣に居住される方、連帯保証人との併任可
入居当月家賃
鍵を受領した日から月末までの日割計算(納付書発行)
入居翌月以降家賃
原則、金融機関からの口座振替となります。(鍵受領時に説明有)
入居手続きの詳しい説明はこちらからご確認ください。
単身者の入居申込
申込資格
- 満60歳以上の者
- 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度である者
① 身体障害者手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障害の程度が1級から4級である者
② 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障害の程度が1級から3級である者
③ 療育手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障害の程度が重度から軽度である者 - 戦傷病者手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または第1号表ノ3の第1款症
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項により厚生労働大臣の認定を受けている。
- 生活保護法による被保護者
- 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない。
- ハンセン病療養入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者
① 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
② 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
③ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条に規定する女性相談センター又は配偶者暴力防止等法第3条に規定する配偶者暴力相談支援センターによる配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)cからの暴力を受けている旨の証明を受けている者
⓸ 配偶者暴力支援センター、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所その他市長が別に定める行政機関又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体による配偶者からの暴力を理由に避難している旨の確認を受けている者
提出書類
通常の申込みに必要な書類以外に単身入居の入居者資格認定のための申立書が必要です。
詳しくは大津市営住宅管理センターまで