令和5年4月1日から大津市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。

中堅所得者向け住宅

    中堅所得者向け住宅とは

    特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の規定により、国の補助を受けて本市が建設した地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅をいいます。
    敷金、礼金は不要です。

    入居予定資格

    次の1から6までのすべての条件を備えている方に限ります。

    1. 市町村税及び国民健康保険料を完納(法令等の規定に基づく徴収又は納税の猶予を受けている場合を含む。)していること。
    2. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第1号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)があること(その同居が社会通念上不自然な世帯分離又は家族構成でないと認められる場合に限り、その同居親族等が第6条の条件を具備する場合に限る。)。ただし、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、居住の安定を図る必要があり、入居させることが適当である者として市長が認める者(収入月額が158,000円から487,000円までの範囲内にある者に限る。)は、単身で入居することができる。
    3. 入居予定者全員の前年分の収入月額(所得税法(昭和40年法律第33号)の例に準じて算出した所得金額の合計から給与年金控除、扶養控除、70歳以上の同一生計配偶者に係る控除、老人扶養控除、16歳以上23歳未満の者に係る扶養控除、障害者控除、特別障害者控除及び寡婦又はひとり親控除をした後の前年分所得額を12で除した額)の合計額が、158,000円以上487,000円以下(入居者又は同居者のうち生計を主として維持する者の年齢が30歳未満であり、かつ、現に継続的な収入がある場合にあっては、123,000円以上487,000円以下)であること。
    4. 現に自ら居住するため住宅を必要としている者であること。
    5. その者及び同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
    6. 市営住宅の入居者若しくは同居者として市営住宅の明渡しの請求を受けたこと(未成年の同居者であった場合で、自己の責めに帰することができない事由により明渡しの請求を受けたときを除く。)又は市営住宅の不法占有者として市営住宅の明渡しの請求を受けたことがないこと。この場合において、これらの請求を受けたことがある場合であっても、当該市営住宅の家賃若しくは家賃相当損害賠償金又は明渡しに要した費用で市が負担したものを(これらの債権が消滅時効にかかる場合にあっては、その時効を援用することなく)全額納付したときは、これらの請求を受けたことがないものとみなす。

    申込み、受付について

    募集する住宅の詳細や内覧を希望される方は、大津市営住宅管理センターまでお問い合わせください。

    申込受付場所及び期間

    大津市営住宅管理センター
     大津市末広町1番1号 日本生命大津ビル2階
     電話:077ー548ー8951

    令和6年4月1日(月)から令和6年9月30日(月)
    ただし、日曜日及び祝日は除く。
    午前8時30分から午後6時00分まで(先着順で申込みを受け付ける。)

    入居可能予定日

    申込日からおよそ2か月後

    ご案内