令和5年4月1日から大津市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。

入居中の方へ

    修繕・退去の手続き

    住宅の修理

    入居者の皆さんは、住宅および共同施設について常に必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならないという、「入居者の保管義務」があります。住宅の修理等には、各自の負担で行っていただくものと、市の負担で行うものがあります。

    各自の負担で行う修理等

    住宅専用部分、例えば畳、襖、ガラス、水栓、その他日常の使用などに伴う修理は、各自の負担で修理または取り替えをしていただきます。

    市の負担で行う修理等

    天井からの雨漏り、共同部分の修理等、自己負担以外の修理は、その原因を調査した上で市の負担で行います。ただし、あなたの故意または過失が原因になっている場合は、自己負担していただきます。

    市営住宅の修繕受付等については

    • 月曜~土曜 8:30~18:00(日曜・祝日・年末年始休み)

    TEL:077-548-8951
    大津市営住宅管理センターまでお願いいたします。

    • 日曜・祝日 夜間緊急時

    TEL:077-548-8954
    緊急コールセンターまでお願いいたします。

    退去時の手続き

    入居者が退去されるとき、次のことがらをよく守ってください。

    住宅明渡届

    入居者が退去されるときは、必ず退去の5日前までに住宅明渡届を提出してください。
    また、住宅明渡届は、インターネットによる電子申請も可能です。
    詳しくは「大津市電子申請サービス」をご覧下さい。

    ※住宅明渡届を印刷する場合はこちら(両面で印刷してください。)

    住宅の検査

    明渡届を受理した時、住宅検査日を決めます。検査日に担当者と住宅で検査立会いをしていただき次のことを現地で確認いたします。

    • すべての家具、荷物を検査日までに運び出しておいてください。
    • 畳の表替え、襖の張替えについては、退去者の負担で補修していただきます。
    • 事前に、水道、ガス、電気などの供給機関に各自で退去を通知して精算を行っておいてください。
    • 模様替え、増築等については、原則として撤去しておいてください。
    • 鍵は検査当日返還していただきます。
    • 家賃は検査日までとなりますので、当月分は日数に応じて当日支払っていただきます。

    入居者が、実際は退去しているにもかかわらず、明渡届を提出していない場合は、不正退去となります。
    この場合は、条例等の規定に基づいて市営住宅の明渡しや損害賠償金の請求等を行うことになりますので、くれぐれもご注意ください。

    ご案内